プロンプトを書けば必ず著作物になるわけではない
短い指示を一度入力し、出てきた結果をそのまま使った場合、人が生成物の具体的な表現をどこまで決めたかが問題になります。指示の長さだけでなく、表現上の選択が生成物へどう反映されたかを確認します。
「詳細なプロンプトなら著作権がある」という一律の基準は示されていません。
選択・修正・構成も制作過程として見る
複数の出力から選ぶ、構図を組み替える、不要な部分を消す、色や形を描き直す、別素材と合成するといった工程では、人が決めた表現を具体的に説明しやすくなります。
ただし、単純な選択や機械的な補正だけで、生成物全体の著作権が当然に認められるわけではありません。どの部分へ人の創作性が表れているかを確認します。
著作物性と侵害は別の問題
自分の生成物に著作権が認められる可能性と、既存作品の権利を侵害していないかは別です。人が大幅に編集した作品でも、既存作品との類似性や依拠性が認められれば問題になる可能性があります。
入力素材、参照作品、生成指示、編集履歴を残す理由は、この二つを分けて説明するためです。
制作記録に残すこと
- 最初の指示と主要な修正指示
- 採用しなかった出力
- 人が選択した理由
- 加筆、合成、構成変更の履歴
- 使用した入力素材と権限
- 既存作品との類似確認
文化庁資料は法的拘束力を持つ判定基準ではありません。個別作品の結論は制作過程と具体的な表現によって変わります。
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