ディープフェイクの対象
EU AI Actは、実在する人物、物、場所、組織、出来事に似せて作られ、見る人が本物だと誤認し得るAI生成・加工コンテンツをディープフェイクとして扱います。人物の顔だけに限定された定義ではありません。
公開前には、AIを使ったかではなく、現実に存在する対象や実際の出来事を表したものと受け取られる可能性を確認します。
表示するのは公開する側
生成AIツールの提供者が出力へ識別情報を付ける義務と、ディープフェイクを公開する側の開示義務は別です。制作会社から受け取ったファイルに来歴情報が入っていても、視聴者へ分かる説明が別に必要になる場合があります。
広告主、制作会社、配信会社のどこが表示を実装し、公開後に確認するかを決めておきます。
創作物にも配慮規定がある
芸術、創作、風刺、フィクションに当たる作品では、作品の鑑賞を妨げない適切な方法で開示できるとされています。これは創作物が全面的に対象外という意味ではありません。
映画、短編映像、ブランドムービーでは、冒頭、説明欄、クレジット、作品ページなど、公開形式に合う表示方法を検討します。表示の存在だけでなく、見る人が理解できるかを確認します。
2026年8月2日より前の生成物
欧州委員会は、2026年8月2日より前に生成されたディープフェイクへ遡及的な表示義務はないと説明しています。ただし、自主的な表示は推奨されています。
公開日だけでなく、コンテンツを生成・加工した時期を記録しておく必要があります。
公開前に確認すること
- 実在する対象や出来事と誤認される表現か
- AIで生成・加工した範囲を説明できるか
- 誰が視聴者向け表示を実装するか
- 創作物として鑑賞を妨げない表示方法は何か
- 生成日、公開日、配信地域を記録したか
本記事はEU AI Actの公式条文と欧州委員会の説明を整理したものです。個別案件への適用は、内容、配信地域、契約に応じて専門家へ確認してください。
関連する公式情報
- EU AI Act — 第3条の定義と第50条
- 欧州委員会「Transparency rules for AI systems」 — 適用日、表示主体、遡及適用の説明
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